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外壁塗装も住宅ローン控除が使える!?条件と方法をご紹介!

こんにちは!茨城県筑西市の塗装会社、ライズペイントです!

外壁塗装って聞くと大きな出費だと思われる方が大半だと思います。
もちろんその通りで、大きな金額になります。
ですが、住宅ローン控除を使えるとしたらいかがでしょうか?
確定申告は必要になりますが、適用条件を満たせば外壁塗装の金額も控除の対象にすることができます。
そこで、今回は住宅ローン控除を受けるための条件や手続き方法についてご紹介します。

住宅ローン控除とは?

「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」と呼ばれるものは、どちらも「住宅借入金等特別控除」のことを指しています。
居住用のために住宅ローンを利用している人で、条件に当てはまれば所得税を一部減税できる制度です。

住宅ローンというと「家を買うとき」や「家を建てるとき」など、新しく住宅を取得する際に利用するローンであるため、住宅借入金等特別控除は新しく住宅を取得したときだけ受けられる制度というイメージがありますよね。

しかし、「住宅借入金等特別控除」は「建築基準法で規定された大規模な修繕や模様替え工事」にも適用することができるので、外壁塗装や屋根修理の際にも使うことができるのです!

控除を受けている・受けた人も対象

住宅借入金等特別控除を受けられる基本的な期間は10年です。
(※2019年10月から2020年12月末までの入居の場合は13年間です)

そのため、住宅ローンを利用して中古住宅を取得した場合は
住宅借入金等特別控除を受けている期間中にリフォームローンを組んで外壁塗装を行うことがあります。

このような場合では、住宅ローンとリフォームローンでそれぞれ控除を受けることが可能です。
また、新築住宅の場合は住宅ローンの控除期間が終了してから
リフォームローンを利用して外壁塗装を行うといった場合も控除を受けることができます。

住宅ローン控除を受けられる条件

住宅ローン控除が外壁塗装でも使えるということが分かったら、どんな条件が求められているのかを知りたいですよね。

もし条件に当てはまれば、10年間、所得税控除を受けることができます!
(※2019年10月から2020年12月末までの入居の場合は13年間)

本人が居住している住宅で行う工事

控除を受けられるのは、控除を受ける本人が居住している住宅で行う工事のみです。別居している両親の住宅や別荘など、本人が日常的に居住していない住宅に行う工事は控除の対象になりません。

工事費用が100万円を超えること

この工事費用は主要構造部の工事費用のことを言います。
主要構造部とは、建築物の構造上重要となる壁、柱、床、はり、屋根、階段のことで、住宅借入金等特別控除を受けるには、この主要構造部の工事費用が100万円を超えることが条件となっています。

通常、外壁の塗装は主要構造部の工事に該当はしないのですが、住宅借入金等特別控除の場合は該当すると定められています。
したがって、外壁塗装の工事費用が100万円を超えていれば、住宅借入金等特別控除を受けることができます。

なお、外壁の面積などによっては100万円を下回ることがあります。
このような場合、外壁と屋根をセットで塗装する、フッ素塗料など施工単価が高い塗料に切り替えることで条件を満たせる可能性があります。

年間の所得額が3000万円以下

住宅借入金等特別控除を受ける年の所得合計が3000万円以下であることも条件の一つです。
これは控除を受ける当人がさまざまな控除を受けた後の金額です。

工事面積が50㎡を超えること

塗装工事の面積が50㎡未満の場合は、控除を受けることができません。

ローンの返済期間が10年以上である

住宅借入金等特別控除の控除期間は10年です。
(※2019年10月から2020年12月末までの入居の場合は13年間です。
そのため、ローンの返済期間が10年より短い場合は控除の対象となりません。

控除対象となる金融機関のローン商品である

親族などからお金を借りた場合や、職場の従業員向け貸付制度、一般的な金融機関以外のローンなどは控除対象になりません。

住宅借入金等特別控除を受けたいと考えている場合は、利用しようとしているローン商品が控除対象となるか事前に確認しておきましょう。

耐震基準を満たしている

最後に、耐震基準を満たしているかどうかです。
中古住宅で住宅借入金等特別控除を受ける場合、鉄筋コンクリート造などの耐火建築物は築年数25年以内、
木造など耐火建築物でない場合は築年数20年以内であることが条件です。

ただし、「耐震基準適合証明書を取得」「住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得」「既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入」の、いずれかを満たしている場合は築年数が25年、または20年以上でも控除対象になる場合があります。

申請方法と必要書類

では、実際に住宅ローン控除を申し込む際は、どうすればよいでしょうか?

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要になります。
税務署で確定申告書類をもらいましょう!提出は申告を行う年の翌年2月中旬~3月中旬までです。
例:2020年に外壁塗装を行い、住宅ローン控除を受ける場合は2021年2月中旬~3月中旬に申告書を提出

さらに、合わせて提出が必要になるのが、以下の書類です!

・増改築等工事証明書
増改築等工事証明書は業者に発行してもらう書類で、作成するためには登記簿の写しや間取り図、施工前の工事写真などが必要です。
また、証明書の発行には手数料がかかりますので、住宅借入金等特別控除を受けたいと考えている場合は、
増改築等工事証明書を発行してほしいことを伝え、どのような書類が必要かを確認し、証明書発行手数料も含んだ見積書を作成してもらいましょう。

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は税務署、または税務署のホームページから入手することができます。
必要事項を記入し、申告書と一緒に提出しましょう。

・ローンの残高を証明するもの
住宅借入金等特別控除額の控除額は年末時点のローン残高に応じて計算されます。
金融機関が発行する「年末残高証明書」など、残高を証明する書類を提出しましょう。
生命保険料控除証明書などと同様に秋ごろ発行されるため、確定申告の時期まで紛失しないよう保管してください。

・登記事項証明書、または登記簿謄本
登記事項証明書、または登記簿謄本は住宅がある管轄の法務局で発行してもらえます。建物の床面積や築年数などが記載されており、住宅が控除を受ける条件を満たしているかどうかを判断する基準となります。 なお、登記事項証明書は「家屋」と「土地」の二通りに別れていますが、外壁塗装で住宅借入金等特別控除額を受ける場合は「家屋」の登記事項証明書が必要となります。

・給与所得の源泉徴収
会社員などで年末調整を受けている場合、源泉徴収票が必要になります。

・補助金額を証明するもの
自治体が行っているリフォーム補助金制度などを利用した場合、工事費用から補助金額を差し引いた額で申告を行う必要があります。そのため、補助金が給付された場合は額を証明する書類を合わせて提出する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
外壁塗装で住宅借入金等特別控除を受けるためには、
①控除を受けられるローン商品を選ぶこと、
②施工内容や施工額などが控除の条件を満たしていること、
③増改築等工事証明書を発行してもらうこと
が、重要なポイントとなります。
税金周りの話は、種類や条件も複雑で難しいですがポイントを抑えて賢く減税を受けましょう!