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火災保険で屋根塗装が出来る!?保険で塗装する条件・手続きの仕方

こんにちは!茨城県筑西市の塗装会社、ライズペイントです!

屋根塗装や外壁塗装は大切な住まいを守るために必要な事ですが、
費用がかかるのでお悩みの方もいらっしゃると思います。

「屋根塗装したいけどお金がかかるし・・・」
「なるべくなら出費をおさえたい、でも屋根塗装は必要だしなぁ・・・」

ライズペイントでもお問い合わせいただいた方からそのようなお悩みの声を聞くことがあります。

しかし!このお悩み、火災保険に入っている方は解消される場合があります!

この記事では火災保険で屋根塗装に関わる費用の悩みが解消される仕組みや手続きの仕方をご紹介します。

火災保険の適用範囲と対象

まずは火災保険の補償の範囲と対象についてご説明します!
火災保険といっても、種類は様々です。
どんなタイプの火災保険があるのかを知れば、火災保険がどのように使えるのかが分かると思います。

保険の適用範囲

火災保険は実は適用範囲の広い保険です。
補償範囲は各社によって異なりますが、大きく括ると「住宅火災保険」と「住宅総合保険」に分けられます。

二つの保険について図でご説明いたします!

図を見ると住宅火災保険は火災に加えて、自然災害までが適用される範囲となります。
対して住宅総合保険は適用範囲が広く、窃盗や騒じょうなど自然災害以外の人が原因になるものや、偶然の事故もカバーしてくれます。

保険の適用対象

次は火災保険が適用できる対象についてです。

火災保険では、保険の対象を「建物のみ」または「建物+家財」の二つから選べます。

ここで家財も選択肢に入ってきましたが、火災保険は建物だけでなく、家財の被害も対象になります。
※家財の被害が適用対象になるかはプランによって異なります。

例えば、台風で屋根が飛ばされたことで雨漏りが発生し、冷蔵庫が壊れてしまったというケース。

この時加入している保険のプランが建物のみ対象だと、補償されるのは屋根の修理費のみになります。
一方、「建物+家財」のプランだと冷蔵庫まで補償してもらえます。

火災保険が適用される症状

風災として認められる可能が高い症状の一例をご紹介します。

・台風のあとに屋根を見たら瓦がずれていた
・台風によって屋根瓦が壊れて雨漏りが発生した
・竜巻の影響で飛んできた物がぶつかり、屋根が壊れてしまった
・強風により屋根材が飛んでいってしまった
・豪雨で雨漏りが発生してしまった
・雹が降ってきて、屋根が壊れてしまった

これは一例なので、この他の症状でも安心してくださいね。
火災保険が適用される症状は小さいものから大きいものまで様々です。

適用されるかどうかは、ご自身で判断されるのではなく
必ず保険会社に連絡して診断してもらってください!

風災として認められないもの

上記で風災の一例をご紹介しましたが、何でもかんでも風災として認められるわけではありません。

・経年劣化による屋根の破損
・新築時から雨漏りがあった
・太陽光パネルを屋根に設置したら雨漏りし始めた

これらの症状は風災を受けていない状態、元々そうだった、またはご自身で屋根塗装を依頼したり、何かを設置して雨漏りが発生したなど
故意にされたものに関しては、風災には当てはまらず火災保険の適用はできません。

火災保険申請の仕方

それでは、火災保険の申請の仕方と流れを説明していきます!
「保険に入ってはいるけど、保険金の請求をしたことはない」方がほとんどだと思います。
申請の流れや必要な書類、期限など細かくご説明しますので、申請する際に参考にしてください。

申請するときの流れ

申請の流れは次のように進めていきます。
ここでは、なんとなく雰囲気をつかんでいただければと思います。
また、太字で強調したところは、後で詳しく解説します。

火災保険申請の流れ

①業者に連絡して、破損箇所を見てもらう。
②工事の必要があれば、見積書を出してもらう。
③保険会社に連絡し、指示を待つ。
④指示に従って、必要な書類を用意する。
⑤書類を保険会社に送り、次の指示を待つ。
⑥鑑定人に自宅を調査してもらう。
➆確定した保険金を受け取る。

業者に連絡して、破損箇所を見てもらう

火災保険の適用は、台風や豪雨などで被害に合った箇所の修理をしたいときだと思います。
多くの方が、出来るだけ早く直したいと思うでしょう。
まずは業者に連絡して、破損箇所を見てもらいましょう。

大切なのは家全体の破損箇所を見てもらうことです!
雨漏りの箇所だけ、屋根の壊れた箇所だけ、でなく周辺にも壊れた所がないかチェックしてもらいましょう!

特に屋根まわりは、信頼できるプロにみてもらったほうがいいです。
素人では見逃してしまう軒先、雨樋、瓦、漆喰の破損も、発見してもらえる可能性があります。

また、事前に火災保険を申請する予定があることを伝えておきましょう。

必要な書類

申請に必要な書類は3つです。
自分で用意できる書類が1つ、業者の協力が必要な書類が2つあります。

①保険金請求書
②修理内容の見積書
③被害状況が分かる写真

①の保険金請求書が自分で用意する書類となります。また保険会社への連絡もご自身でお願いします。
②、③については業者にお願いしましょう。写真を取ること自体は不可能ではありませんが、プロに頼んだほうが正確ですし、ケガもありません。

期限はある?

火災保険の申請が出来るのは、被害を受けてから3年以内です。

例えば自費で修理してしまっても、3年以内であり、
修理した業者からの請求書が残っていれば保険金を請求することが可能です。

また、申請の内容によっては、台風時の破損が後から見つかり、
追加工事するときも、申請が認められることがあります。

台風は毎年来るものなので、火災保険を上手に活用して屋根の塗装や修理をしていきましょう!

保険適用の判断は鑑定人

火災保険の適用かどうかを判断する人は保険会社の人、業者ではありません。

保険会社が委託する鑑定資格を持った鑑定人が、建物の調査をし、適用対象・範囲かを鑑定します。
ご自身の判断で保険適用か諦めるのではなく、必ず一度調査員に依頼して診断してもらう事をオススメします!

火災保険のトラブル・詐欺

契約内容によっては、屋根の修理費用に火災保険を使うことができます。
工事費用の全額が補償されることを、業者によっては「無料で工事ができる」と表現しているのです。

しかし、この「無料」や「0円」をうたったトラブルが多発しており、
国民生活センターや日本損害保険協会も注意喚起しています。

こういったトラブルに巻き込まれないためにも、ここでは注意点をご紹介します。

保険を悪用する事例

一戸建てであれば、火災保険に入っているのが大半です。
屋根修理には工事資格がいらないため、なかには火災保険を利用して契約を迫ってくる業者もいます。

1.「無料で修理できる」と勧誘された

気をつけるべきは、「無料」や「0円」といった謳い文句で勧誘される点です。
もちろん無料になることはありますが、それは保険のプラン次第です。
契約内容を知らない第三者が「無料で工事できます」とは絶対に言えませんのでご注意を。

2.法外な手数料を要求される

申込書をよく読むと「保険金が少なく工事ができない場合、30%の手数料を払う」と記載されていた、という話もあります。
突然セールスマンが訪れ、屋根に登ったあとに「火災保険をつかえば無料で修理ができる」と勧誘され、その場で申込書にサイン。

手数料について十分な説明がないことが、トラブルに発展したケースです。

3.解約したら違約金を払うように言われた

訪れたセールスマンの説明されるままに、契約書をかわさずに修理をを依頼。
不審に思い修理のキャンセルを伝えると違約金を要求された、という話もあります。

「工事のクーリングオフはできるが、手数料を払ってもらうことは法律上きまっている」と迫られたそうで、
話のままに契約したように見せかけ、あとから手数料や違約金を請求されれるケースもあり、注意が必要です。

自分の身は自分で守る

トラブルの事例をご紹介してきましたが、
簡単にまとめると、特にこの2つには注意してください。

●無料であり、自己負担がないことを強調される
●うその理由で保険を申請しようとする

無料で修理ができる、と言われてもすぐには契約しないこと

事例を見てきたとおり、手数料や違約金については説明がなされていないことが多く、保険金も請求どおりに支給されるかはわかりません。

もし契約する場合は、手数料やキャンセル料がないかを業者に確認してください。
不安であれば、複数社から見積もりをもらって比較するのも良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
火災保険を上手に使って、被害に合った箇所を直していきましょう。

また、外壁塗装では、お住まい市区町村によって外壁・屋根塗装の費用を助成金を利用できる場合があります。

助成金の詳しい申請の仕方や仕組みは下記の記事でご紹介しています。
こちらもぜひご覧いただき、活用していただければと思います。

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